2016-10-26 第192回国会 衆議院 外務委員会 第2号
憲法五十五条というのがありまして、憲法五十五条、皆さんはすぐ出てきますから、要は、憲法五十五条に資格争訟という規定があります。これはまだ戦後発動されたことがありません。戦後というか、今の日本国憲法で発動されたことがありません。 今、法制局と、この憲法五十五条というのは何のためにあるんだと。誰も使っていないんですよ、使う局面がないんです。
憲法五十五条というのがありまして、憲法五十五条、皆さんはすぐ出てきますから、要は、憲法五十五条に資格争訟という規定があります。これはまだ戦後発動されたことがありません。戦後というか、今の日本国憲法で発動されたことがありません。 今、法制局と、この憲法五十五条というのは何のためにあるんだと。誰も使っていないんですよ、使う局面がないんです。
それから五十五条とか、これは議員の資格争訟、裁判の問題ですね。二院制はこれでいいかという問題もありますが、こういった個々の問題を部分的に国民に問うていったら、逐次的な改正はもしかしたら、国会さえ通過しますと国民は判断すると思うんです。部分的にですが、改正ということでしたら。そういうことです。
念のためにもう一度申し上げますと、憲法上、例えば資格争訟あるいは除名処分、はっきり書いてあります。それから、法律によって公民権停止を受けた場合にはやはり国会議員は身分を失うということになっております。公職選挙法上も、これは政党間を移動した等の一定の場合には比例代表議員は身分を失うとはっきり書いてあるわけです。
憲法の場合は、資格争訟であり、除名処分、いずれも三分の二ということでやっております。法律の場合も、国会法あるいは公職選挙法等で、公民権を失った場合、あるいは比例の場合は、選挙のときに存在した政党間を移動した場合、これは資格を失う、こういうふうになっております。これは、逆に考えますと、国会議員の身分の重要性にかんがみ、この身分を失う場合は限定的に列挙して書いてある。
日本国憲法は、議員の資格争訟の裁判によって議員の議席を失わせるには出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要であることを定めるとともに、議員を除名するには出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要であると規定しております。
日本国憲法は、議員の資格争訟の裁判によって議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要であると定めております。また、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要であると規定をいたしております。
御案内のように、憲法上規定のある資格争訟あるいは懲罰の除名によって議員の身分を失わせるには、出席議員の三分の二の特別多数の議決が必要、そうなっているんですね。このような身分保障は、議会制民主主義の根幹をなすものであります。
その第一は、憲法第五十五条の資格争訟でございますが、これは法律で定める議員の資格に関する争訟により議席を失わせる場合であります。二つ目は、憲法第五十八条第二項により、「院内の秩序をみだした議員」に対する懲罰として除名する場合であります。
このため、国会議員をやめさせることができるのは、憲法上は資格争訟と懲罰による場合に限定されております。 懲罰による議員の除名については、憲法第五十八条第二項が定めております。この議員に対する懲罰権は、議院の自律権として、その運営を円滑に行うため、院内の秩序を乱した場合に限定して憲法上認められているものでございます。
選挙制度の改革というものは、今日出してある三つの法案を成功させる意味でも、さらにイギリス型の腐敗防止法を実現し、そうして資格争訟などを迅速に行って、もし間違ったことをした人は永久に資格を喪失する、これぐらい厳しいことをやって、本当に政治本来の活動ができる日本の政治の環境をつくり上げていくためには、やはり今出してある法律でもまだ不十分なんです。不十分なんです。
そのことにつきまして種々問題がございましたが、資格争訟その他の問題がございましたが、こういう問題について、資格争訟には問題がない、そして投獄されていた一番大きな原因は、現在なら当然憲法違反の治安維持法違反によるものであるというようなことは、当時の刑事局長も答弁されたことであると思います。
それから議員の資格争訟の問題は、これは院内自律主義で、資格に疑義ある場合には院内措置でそれはみんなで決めるわけですね。それから懲罰という、これを議会から排除するとかあるいはそのほかの戒告等々を加えるという場合は、これは院内自律主義で院内の行動についてのみやっておる。
総理、二月十一日の本委員会での答弁でこの問題に関して、議会内主義、これに例外をつくることであり、学者の意見も聞く必要がある、こういった議会内主義ということを言っておられるようですが、議員に対する懲罰というのは、現行憲法上も必ずしも議会内の行為だけにとどまらなくて、憲法第五十五条の資格争訟等は何でも持ち込んでやれるのじゃないか、このように思います。
あるいは議員の資格争訟、資格を争うという場合にも同じように三分の二の多数でなければできない。一たん除名で外へ追い出しても、次の選挙で当選されてきたら拒むことができない。このように書いてあるということは、いかに国会議員の身分の保障、言論の自由、少数者保護を憲法上、国会法上考えているかということはこれで十分考えられることでございます。
たとえば、懲罰で除名する、あるいは資格争訟で排除する、こういう場合には三分の二を要して二分の一ではできない、それぐらい非常に慎重な手続をもってやっておる。そういうことを一面言いまして、それからもう一つは、仮に懲罰で排除して除名で外へ追い出した場合でも、次の選挙で選挙民が推してきた場合には議院はこれを拒否できない、それぐらい今度は選挙民の意思というものが尊重されておる。
除名とか資格争訟の論理をもって辞職勧告を切ること自体に論理の飛躍がある、憲法論の誤りがあるわけであります。私どももそこは十分に踏まえてあの決議案は出しているのであります。 法制局長官、憲法に抵触するとか違反などとはどこからも出てこないじゃありませんか。だめですよ、いいかげんなことを言っては。
除名するにしても、あるいは資格争訟によって国会から外へ放逐するにいたしましても、三分の二の多数を要する。一回除名して外へほうり出しても、選挙民が当選させてきたらこれを拒むことができないとまた書いてあります。 これらはいずれも、国権の最高機関であるこの国会を構成する機能の中で、少数者の保護あるいは言論の自由の確保のためにそのような配慮がされておるとわれわれは考えるのであります。
憲法上におきましての国会議員の身分を消滅せしめるのは、懲罰によって三分の二の多数でこれを除名するとか、あるいは国会議員の資格について疑義が生じた場合に資格争訟が起きて、それによって同じくまた三分の二の多数で資格を喪失せしめるとか、これが決められていることなのでありまして、身分を喪失せしめるということは、やはり主権を構成する一つの基礎であるだけに非常に重要な問題であると思っておるのであります。
したがって、国会における言論、表決については院外において責めを負わない、あるいは、懲罰あるいは選挙争訟、資格争訟において除名して議会から議席を剥奪するためには三分の二の多数を要するという強い身分保障もしておる。そういうような立憲主義の立場からくる法的要請というものをどういうふうに考うべきであろうか。
確かに国会議員を罷免する場合には、懲罰の場合あるいは資格争訟の場合、いずれも三分の二の多数を必要とするというような規定を引用されまして、身分は保障されている、しかしながら、この身分保障は、その前提に誤りを犯さないということがあるのだというふうにおっしゃった。
そしてまた、衆議院の解散であるとかあるいは資格争訟の問題であるとか、他の院の議員になったとか、皆さんもそういう八つくらいの事項を挙げておられますが、そういうもの以外は強制的にその職をやめるというようなことのないような身分保障もされておるということでありますけれども、みずから意を決してその政治的な責任なり道義的な責任なりというものを感じておやめになることは自由なのであって、それを田中角榮君はなさらなかったということだ
さらに第三は、第二と関係するわけでございますが、この決議案は、議員の議席を失わせる際の資格争訟(五十五条)あるいは院内の秩序を乱した議員の懲戒、除名(五十八条)などの議員の身分保障に違反するのではないか、それに抵触するのではないかという意見についてでございます。
すなわち、議員が身分を失う場合は、本人の意思による辞職のほかは、 一、任期満了の場合 二、被選挙資格を失った場合 三、他のハウスの議員となった場合 四、懲罰事犯で除名された場合 五、資格争訟の決定に基づく場合 六、選挙争訟の判決に基づく場合 七、衆議院議員については解散の場合 の七つの場合に限られ、これら以外の事由や手続により身分を失わないこととなっており、さらに国会法百十三条は、「議員
しかし、議会政治の秩序を維持していく、そういうためには懲罰であるとかあるいは選挙争訟であるとか資格争訟であるとか、そういう制度が制度的にもつくられておるわけです。